名誉に対する罪は、この場合
"第二三二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、"(略)"代わって告訴を行う。"
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