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道路交通法施行規則
"(原動機を用いる身体障害者用の車椅子の基準)
第一条の四 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。"
(略)
"ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。"

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