道路交通法施行令 第二二条><
道路交通法施行令 第二二条
"自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
一 乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、"
(ものすごく略)
(届けでた書類) "に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び"
『『『 "小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人" 』』』
")をそれぞれ超えないこと。"
ということは、2人乗れるターレットトラックも可能?><;