(続き説明)
警察側のDNA鑑定資料から『pMCT118によって真犯人が別にいるという事がわかったに等しい』わけだから、『ほかの証拠によって有罪である』とした場合、結果的に『pMCT118は間違っていた』と主張する事になるわけで、過去にこれを元に有罪判決が下されたすべての事件がひっくり返る事になる><
逆に『pMCT118は有効なDNA鑑定であり、過去の事件の有罪の証拠として有効である』とすると、飯塚事件において他の証拠があろうともpMCT118が真犯人は別にいた決定的な証拠になるわけだから、冤罪事件であると認めることになる><
つまり、ほぼチェックメイト><
アクロバティックに、『他の事件では有効だけど、飯塚事件でのMCT118鑑定は不正であったので、不正な試料を元に逆の結果が出ても無意味』とかなり苦しすぎる主張をすれば、まあ両取り出来なくはないのかもしれないけど、それはそれで「不正してたのかよ!」になるよね?><;