日本の道交法を最小限いじって対応するのであれば、第十七条第5項第四号を改正して、"道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く" に対して、さらに軽車両の除外を追加すればいいのかも><
大きくいじるのであれば、『追い越し禁止』と『はみ出し禁止』を『追い越し禁止』側に統合して、基本的に『追い越し禁止』では「はみだしも禁止」にして、はみ出してもよい場合の例外規定を定める形にすればエレガントになるかも><(というか、ペンシルベニア州法と同じ建付けになる)
思考の /dev/null