運輸安全委員会設置法施行規則"(法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態)第二条
法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。一 機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態その他航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百六十六条の四各号に掲げる事態(同条第七号、第十号及び第十一号に掲げる事態にあっては、航行中の航空機について発生したものに限る。)"以下略><
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