外国国章損壊罪の保護法益部分の引用><
国旗損壊罪の新設についての刑法的考察(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/ad8af76c2b451490eb90de3ad9c74d2860ea7dae
"...刑法第92条に規定される外国国章損壊罪が保護しようとしている利益(法益)は、一般的な意味における「国旗の尊厳」などではなく、「国家の対外的安全および国際関係の平穏」である。他国の国家の象徴である国旗や国章を公然と侮辱・損壊する行為は、当該外国との間に深刻な外交摩擦を引き起こすことがあり、最悪の事態としては国際紛争や武力衝突の火種となり、ひいては自国および自国民の安全を危機に陥れる具体的な危険性を秘めている。だからこそ、同罪は「外国政府の請求」がなければ公訴を提起できない「親告罪(国家間合意に基づく要件)」として設計されているのである(刑法第93条)。..."