www3.nhk.or.jp/news/html/20250
"...福岡大臣は「法律では、今次の大戦により沖縄、硫黄島などの地域において死亡した人の遺骨の収容と定義されている。ご指摘の労働者の方々は、この定義に該当せず、遺骨収集の対象とはならないと認識している」と述べました。..."

法第2条と省令第1条によると、"戦闘が行われた地域に準ずる事情にある地域" って "厚生労働大臣が認め" た地域というワイルドカード気味な法令なので、最終的には大臣が「対象です!」って言うかどうかだけのような?><;

法第二条では
"沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域又は本邦以外の地域"という、"その他"をすぐにくっつける例示表現なので、
嚙み砕くと「例えば沖縄とか硫黄島とかみたいな感じ」って例示してるだけであって、別に「沖縄と硫黄島のことです!」とは言ってない法文表現(?)なので、大臣の言ってる事ちょっとおかしいはず・・・?><

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ていうか、なんで法学部出身の大臣がそんな事言うのか謎><(「(法令上は大臣が決めればおkだけど、めんどくさいから対象外でいいや)」みたいな感じ?><;)

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