福岡厚労相 坑道で見つかった人骨 “遺骨収集に該当せず” | NHK | 山口県
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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 第二条 

第二条 

この法律において「戦没者の遺骨収集」とは、今次の大戦(昭和十二年七月七日以後における事変を含む。以下同じ。)により沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域又は本邦以外の地域において死亡した我が国の戦没者(今次の大戦の結果、昭和二十年九月二日以後本邦以外の地域において強制抑留された者で、当該強制抑留中に死亡したものを含む。以下同じ。)の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、本邦に送還し、及び当該戦没者の遺族に引き渡すこと等をいう。

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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則(厚生労働省令第百十二号) 第一条 

第一条 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号。以下「法」という。)第二条に規定する厚生労働省令で定める本邦の地域は、南西諸島(沖縄を除く。)その他今次の大戦において戦闘が行われた地域に準ずる事情にある地域として厚生労働大臣が認める地域とする。

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