広報いとう 2025年/伊東市https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/shiseijoho/koho_kocho/kohoito/12411.html
"※広報いとうのフリマサイト等での販売、転売行為が確認されています。そうした行為や、販売品、転売品の購入はお控えください。"
記録としての公文書の訂正前にそういうのがあったって証拠的な記録物に対して、行政がお控えくださいって言うの、今回の場合にはちょっと変では?><
例えば何らかのプライバシーにかかわる情報や他者に対する侮辱等の表現が誤って掲載された場合にそういう呼びかけをするならわからなくもないけど、不正あるいは不正が疑われる誤りの事例じゃん?><
思考の /dev/null