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"...「打上げ国」には,自国の領域を貸して外国衛星の打上げを行う場合の領域国や,外国ロケットに自国の衛星の打上げを依頼するときの依頼国も入る.つまり, 1つの打上げ行為に複数の「打上げ国」が生じることが想定されているが,被害国はそのうちのどの 1国に対しても賠償全額を要求できると宇宙損害責任条約には規定されている...."
jstage.jst.go.jp/article/kjsas

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