大規模農業に使われる大型農業機械にわりとヤーポンが登場する問題、日本の農業の危機的状況と迅速な改革の必要性を考えれば、『計量法附則第五条第二項第一号』及び『計量単位令第九条』の航空機やその他航空の部分を、農業機械、いや、農業にまで広げるべきではないか?><(どさくさ紛れにヤードポンド法を合法化させる会><)
思考の /dev/null