日本国憲法第四十一条で "国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。" なので連邦には出来ないっぽいけど、第九十四条の『条例』("地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。")と州法ってどう違うんだろう・・・?><
アメリカ合衆国修正第10条"本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州又は人民に留保される。"
立法に関しては、言い方が違うだけじゃないの・・・?><
思考の /dev/null
アメリカ合衆国修正第10条
"本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州又は人民に留保される。"
立法に関しては、言い方が違うだけじゃないの・・・?><