農業協同組合法 第八節 解散、合併、新設分割及び清算 もっと見る
第六十四条 "組合は、次に掲げる事由によつて解散する。"(略><)"五 第九十五条の二の規定による解散の命令"(略><)"(5)第一項の事由によるほか、農業協同組合は、第十二条第一項第一号の規定による組合員が十五人未満になつたことによつて、農業協同組合連合会は、同条第二項第一号の規定による会員が欠けたことによつて解散する。
この場合には、組合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。"
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