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当社のライバル会社が、当社の製品を購入して分解してその仕組みを調べ上げ(リバースエンジニアリング)、同等の性能をもつ製品を開発してしまいました。このようなライバル会社の行為は違法でしょうか。また、秘密保護のための対策はありますか。 | クレア法律事務所 clairlaw.jp/qa/it/information/

"...今回の御社の製品に関する技術上の情報も、御社から技術上の情報を聞き出さなくとも、市場で流通している製品を分解して調査すれば容易に取得できるものですので、非公知性の要件を満たさないということになります。なお、情報を「容易に引き出すことができる」かどうかというのは、製品の分解や解析に特別な技術や多額の費用が必要となるかどうかという点がポイントになります。
 したがって、ライバル会社のリバースエンジニアリング行為は営業秘密の不正取得にはあたらず、適法です。..."

· · SubwayTooter · 0 · 4 · 3
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