夏時刻法 第三条 "この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。"https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480428029.htm
これが指してる(同時に廃止されてそうな)施行令? 施行規則?があったら、そこに明示的に記述されてそう><
思考の /dev/null