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ビールの表示に関する公正競争規約 - Wikipedia ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9

"...麦芽、ホップ、水および米その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもので、その原料中、酒税法で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないもの..."

"「米その他の政令で定める物品」は、米、トウモロコシ、コウリャン、デンプンおよび糖類、果実..."(以下略)

らしい・・・><

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