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アメリカのADAって、前身のリハビリテーション法に対して、合理的配慮(reasonable accommodation)の広範囲の義務化こそが肝であって、リハビリテーション法は公共機関や公的資金の補助が入ったもののみが対象だったものをそれ以外にも拡大したものって事っぽいので、
つまり、日本で2021年成立で、今月施行の改正障害者差別解消法に相当する内容は、アメリカでは1990年ADAに含まれるって事になるっぽい><

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:realtek:

思考の /dev/null