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道交法第二条
"十二 トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
十三 路面電車 レールにより運転する車をいう。"

なので、架線集電でもなくレールもない場合は、道路上を走る限りはトロリーバスや路面電車にならなそう><

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