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道路運送法施行規則 

(一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)
第三条の三 法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。
一 路線定期運行
二 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。)
三 前二号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。)

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