原材料が51%以上とかの規定はあくまでアメリカ製ウィスキーの定義であって外国産は含まないので、アメリカの定義にあわせて作る場合には、例えば日本でアメリカの定義のライウィスキーを作ってアメリカで売るには「アメリカンタイプ ジャパニーズ ライ ウィスキー」になるっぽい?><でも、バーボンの語だけはアメリカンタイプってつけようが何しようがアメリカ産以外は禁止っぽい><
思考の /dev/null