そういえば、自転車の補助輪って道交法関連法規で特に定められてないっぽくて、警視庁のページの普通自転車のところに、
自転車の交通ルール 警視庁 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html
"4輪以下であること。
側車をつけていないこと。(補助輪は除く)"
って記述があるけど、補助輪は車輪としてカウントされるんだろうか?><
つまり、補助輪を6輪つけたり、泥んこ道で沈まない履帯式補助輪4個とかつけても普通自転車?><;