歩行者にするには普通の歩行者か、身体障害者用の車椅子みたいな特記されてるものじゃないと無理かも><
道交法第二条 もっと見る
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。一 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
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道交法第二条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)