道路交通法第二条>< もっと見る
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(略)四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。(以下略)
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