ライセンスが著作権(法)に基づくものの場合(だいたいそう)、"利用行為地"が日本であれば、学習させること(学習データとして使用すること)自体はライセンスに準拠する必要は無さそう><でも、学習データとして使用することが適法ってだけであって、その先は別問題って解釈できるかも><
思考の /dev/null