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ライセンスが著作権(法)に基づくものの場合(だいたいそう)、"利用行為地"が日本であれば、学習させること(学習データとして使用すること)自体はライセンスに準拠する必要は無さそう><
でも、学習データとして使用することが適法ってだけであって、その先は別問題って解釈できるかも><

· · SubwayTooter · 0 · 1 · 2
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:realtek:

思考の /dev/null