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施行令じゃなく施行規則だった><;
関係しそうなのこの辺?><;

第二条 法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。
一 鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号。以下「規則」という。)第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事故(同項第二号に掲げる事故にあっては、作業中の除雪車に係るものを除く。)
...
三 規則第三条第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの

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