現在の解釈でおかしい点でありオレンジの疑問の出発点なのが、競技用の車椅子による高速走行も歩行者と見なすって運用になってる所><
身体障碍者の方々が競技用の車椅子で公道を走るのは、健常者の人がジョギングしてるのと同じと見なされてる><
福祉的な観点ではまああれだけど、でもそうなるとどこからがローラースケートで遊んでるような扱い(道交法第67条)になるのかという謎が><;

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どこまでが道交法上の歩行者か問題>< 

健常者がジョギングしたりマラソンの練習を公道で行ってもいいわけだから、障碍のギャップを考えて身体障碍者が車椅子競技(身体障碍者のハンドクランク式自転車競技は別にあって、車椅子競技は歩行相当)の練習もさせてあげないとおかしいじゃないかという発想はわかるけど、
そうなると、車椅子で帆走しても歩行者が帆走してるのと同じになって、歩行者が帆走したら迷惑で76条に引っ掛かるであろうし同様に車椅子もとなるだろうけど、でもあくまでそれは歩行者としてであって車両ではない的な・・・><
でも、

車いすマラソン 時速30キロ~技術の粋 : 東京パラリンピック : オリンピック・パラリンピック : 読売新聞オンライン yomiuri.co.jp/olympic/paralymp

"最高時速約70キロ・メートルで疾走し、終盤の駆け引きなど激しいレースが展開される「車いすマラソン」"

マラソン選手は70km/hもの速さで走れないよね><;

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