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道交法第七十六条
"4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。"
(略)
"三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。"
(略)
"七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為"

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