動力無しの車イスに乗ってる人が帆を持って帆走したり、巨大扇風機やジェットパックを持ってそれに寄り加速している状態では動力とみなされない(※1 モーターパラグライダー解釈)ので、その場合は道交法 第二条 十一の三の"原動機を用いる"車イスでは無いので6km/h制限の基準は関係なくなる><

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補足>< 

(※1 本当にみなされないかは実際に裁判やら無いとわからないけど、これを動力ありと見なすと「モーターパラグライダーは航空機ではない」という国際的な解釈や航空法の実際の運用上の解釈と衝突して、日本でだけモーターパラグライダーは航空機であるという解釈になって航空関連の条約との矛盾が起きるかも(条約違反になるかも)なので、動力ありと見なすのはほぼ不可能かもってオレンジは考えてる><
そういう背景を知らない無知な警察官は動力ありと見なしそう><)

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