道路交通法施行規則><
"(原動機を用いる身体障害者用の車椅子の基準)第一条の四 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。"(略)"二 車体の構造は、次に掲げるものであること。イ 原動機として、電動機を用いること。ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。"(以下略)
思考の /dev/null