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道路交通法施行規則><

"(原動機を用いる身体障害者用の車椅子の基準)
第一条の四 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。"
(略)
"二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。"(以下略)

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