オレンジが考えるに、日本の道交法第34条の奇妙な点として、"あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り"の『できる限り』の範囲が「安全に左折可能な」では無く単に「安全に走行可能な範囲での左端」であるのであれば、そこから実際の左折動作の為には車両の特性によっては(典型的なのはトレーラー)『左端から離れて、左折可能な位置まで右に移動しなければならなくなる』わけで、それはむしろ「(通称)あおりハンドルはしちゃいけない」って話とも矛盾するかも><
思考の /dev/null