さっきの話ってよく考えてみると、つまりAGPL違反でAGPLなプロダクトを自らの著作物であるように偽って運用し結果的にそのなかに含まれる著作物が頒布される状況になった場合って、つまり著作権法121条の問題になるかもで、そしてそれは親告罪じゃないんだから、つまり著作者を偽る方式のAGPL違反って、日本では誰でも刑事告発できる?><
思考の /dev/null