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飼料・飼料添加物の販売届について - 福島県ホームページ pref.fukushima.lg.jp/sec/37200

"競走馬等の食用に供しない馬や観賞用のこい(錦鯉)等は「家畜等」に該当しないため、これらの飼料の販売には届出が不要です。"

だいじょうぶっぽい><

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