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郵便切手類模造等取締法
"第一条 日本郵便株式会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票の用途に使用してはならない。"

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