アメリカ合衆国憲法第3条第3節
"第3節 合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を始め、又は敵に援助及び便宜を与えてこれに加担する行為のみに限られる。何人も、同一の明白な行為に対する2人の証人の証言があるか、又は公開の法廷における自白に基づく場合を除いては、反逆罪として有罪の宣告を受けることがない。"
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