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新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
第十一条 使用の制限等の要請の対象となる施設
(略)
"九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設"
(以下略)

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