新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第十一条 使用の制限等の要請の対象となる施設(略)"九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場十 博物館、美術館又は図書館十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設"(以下略)
思考の /dev/null