で、対象(市民等々というか人類)が、その国や地域の選挙制度上の投票等を行っていようがいまいが、(A規約前文外務省訳)"...人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っている..."ので、諸国であれば(?><;)、対象の人権を守る義務がある><
思考の /dev/null