・・・><P.4 "放送受信契約が解約となり、または放送受信料が免除された場合に、すでに支払われた放送受信料に過払額があるときは、ご返金をいたします。"
[pdf] https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/pamphlet.pdf
思考の /dev/null