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ていうか普通自転車じゃなく自転車で電動アシストなら、道交法のこれ↓+電動アシストに関する政令の類だけ満たせばいいっぽさ?><

"ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。"

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