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道交法第2条

"十一の三 身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。"

一方で身体障碍者用の競技用自転車の方はちゃんと自転車と解釈するのが妥当かも><
"十一の二 自転車 ペダル『『『又はハンド・クランクを用い』』』、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。"

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