道交法第2条><(強調オレンジ)
"十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、『『『身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの』』』をいう。"
思考の /dev/null