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第二十六条の二 3
(略 規制されてても進路変更していいのは)
"第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。"

なので "その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。" になるからおk?><

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思考の /dev/null