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奈良県の町制の条例><(全文なので畳む><;) 

"地方自治法第八条第二項の規定による町としての要件に関する条例

町となるべき普通地方公共団体は、おおむね次に掲げる要件を備えていなければならない。

一 人口八千以上を有すること。

二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内にある戸数が、全戸数の六割以上であること。

三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。

四 当該普通地方公共団体の財政規模が適正であり、かつ、財政状況が健全であること。

五 公共施設の整備状況及び自然的経済的社会的条件からみて発展が見込まれること。"

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