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もし、道路交通法上の踏み切りが道路法上の踏切道の定義と無関係であり社会通念上の踏切ということになってしまい、さらにそれが信号機、さらに『信号機若しくは道路標識等』とみなさない場合、第七十六条絡みでややこしい問題が><

"第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。"
勝手に設置していいことになっちゃう?><;(からたぶん「それも含む」って裁判官は言いそう><;)

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