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もしかして、道路交通法上未定義な「踏切」って、道路法上の「踏切道」の定義を参照しているわけではなく(実際、明示的な参照が無い。「道路」は明示的に参照してる)、未定義のまま=法律上用語が未定義の場合でおなじみの(?)「『社会通念上』の踏み切り」を指しているとか・・・・?><;

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思考の /dev/null