道路交通法 第52条第2項
(車両等の灯火)
thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8
第2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

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忘れがちな交通規則、減光等義務違反の点数と罰金
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減光等義務違反だそうです
違反点数1点
ほぼ取り締まられることはないらしいけど

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:realtek:

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