たばこ事業法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068#Mp-Ch_1
>(会社以外の製造の禁止)>第八条製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。
>第三条日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ(以下「原料用国内産葉たばこ」という。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)と原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。
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