自宅にある法規の本や国土交通省のHPで公開されてる原文も読んで確認したけど、乗用車を含めた自動車にはリアウィンドウを装備しなければならないという規定はなかった直接後方視界(窓などから直接目視で後ろを見た状態)を確保できなくても、ミラーやバックカメラが法規で定めた要件を満たしていればおkって感じらしい
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html#Mp-Ch_2
このへんの話は道路運送車両法の保安基準 第44条と第44条の2に書いてある
ちなみに、直接前方視界の規定は第21条に載っている
直接後方視界の規定はない
思考の /dev/null