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道路運送車両の保安基準 | e-Gov法令検索 elaws.e-gov.go.jp/document?law

>3 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(当該座席の取付装置を含む。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。

>二 容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの

あ、これかぁ!
貨物車にも補助座席は取り付けてきるのね

· · SubwayTooter · 0 · 0 · 1
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