道路運送車両法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000185
>(車台番号等の打刻)
>第二十九条 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。
>2 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。
これ、要するに国交省から認可を受けた自動車メーカーなら車体番号を打刻できるよってことだから
補修部品としてシャシを製造して、そこに元の車体番号をメーカーが貼り付ける場合はオッケーだったりするのかな?